1 部分意匠の本質に関する認識

部分意匠制度は、米国のデザインパテントの出願実務において考え出された制度である。即ち、上述したBlum判決により、破線を用いた部分意匠の出願方法が認められ、Zahn判決により部分意匠制度として定着したという経緯を有する。従って、部分意匠を示す方法として実線と破線とを用いて表さなければならないという法律が予め存在していた訳ではない。

このため、部分意匠の本質を究明する基本的な態度として、実務的な観点から部分意匠を考えて行く必要があると考える。この部分意匠という出願方法は、柔軟なプラクティスを有する米国において、出願人サイドで考案された「プロダクツデザインの表現方法」の一種なのである。

そして、この出願人サイドの視点から様々な部分意匠の出願を観察し、その後、このような出願人の意図を類推しつつ客観的な観点から部分意匠の分類化を行い、さらに、それぞれの分類に関し理論的な解明を加えることで部分意匠の本質に迫ることができると考える。

(2006/2/11)

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