5 揺動範囲の認定

上記部分意匠の分類認定から揺動範囲を認定する。この揺動範囲の認定は上述したとおりである。以下、具体的ケースとして、図7(1)及び(2)に示すカメラの例で説明する(尚、何れも部分未完結型(特徴型)に分類される)。


図1

例えば、意匠公報に示されている意匠が図1である場合を仮定してみる。このコンパクトタイプのカメラという物品において、実線部分の主要部であるレンズがカメラ本体の中央部に位置するもののほか、右側に偏在して設けられているものも公知である場合、当該図1の破線部分の揺動範囲に含まれるものとして図2を認定することができる。ここで、実線部分を基準として揺動範囲を捉えると、破線Aは破線Bの位置まで、また、破線Cは破線Dの位置まで連動して揺動可能であることが理解できよう。


図2


(2006/2/13)


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