4 部分意匠の分類認定

類否判断の判断対象となる部分意匠が、上述した@全体型、A部分完結型、B部分未完結型(特徴型)、C部分未完結型(非特徴型)、D模様型、E織物地型の6分類の何れに属するものかを判断する。この部分意匠の分類認定は、客観的な視点から当該部分意匠の性格を明らかにし、後述する揺動範囲の認定を行うために必要となる。

全体型、模様型、織物地型の分類認定は容易であるが、部分完結型と部分未完結型との区別は、上述したように実線で示されている部分意匠自体の用途・機能等から判断する。

尚、この部分意匠自体の用途・機能という概念に関し、例えば、模様型の模様部分の用途・機能をあえて表現すると「装飾用途・装飾機能」ということになる。しかし、従来の物品性概念から考えると非常に違和感のある認定であると言わざるを得ない。これは、従来、物品全体を対象にして物品の用途・機能を判断していたのに対し、物品の一部を切取ったものとも言える部分意匠においては実線部分が物品の用途・機能を完結できない場合も存在するからであろう。従って、部分意匠自体の用途・機能は、部分完結型と部分未完結型との区別に必要な場合を除き、認定する必要はないと考える。

(2006/2/13)


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