7 織物地型

織物地に関しては、従来のプラクティスにおいても基本的構成態様と具体的態様とに振り分けるという認定手法が採られていない。これは、基本的構成態様が物品全体の構成から抽出されるものである一方、織物地が物品全体の構成というものを備えていないからである。このため、織物地型においては、模様を主体に判断せざるを得ず、破線で示された模様部分と実線で示された模様部分との相互の関連性を認定し、破線部分の揺動範囲を決定することになる。

独立説とタイプ別部分意匠類否論は、模様型の場合において模様そのものを保護する結果を肯定するために、織物地型の場合でも、破線部分は無視する結果となろう。一方、要部説では、破線部分に基づいて実線部分の位置、大きさ、範囲を認定して類否判断を行うことになる。

(2006/2/11)

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